概要情報
事件名 |
加茂町 |
事件番号 |
京都地労委 平成11年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
京都地域合同労働組合 |
被申立人 |
加茂町 |
命令年月日 |
平成12年 9月25日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
町が、待遇改善要求を行っていた臨時職員X1に対し、雇用期間満了を理由に雇止めをしたこと及び同問題に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、X1と町の労働関係は民法上の雇用契約に基づくものとはいえず、また、単純労務職員等にも当たらないから、臨時職員であるX1については、労働組合法は適用されないとして却下した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも却下する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
X1は、地公法第二二条第五項により臨時的に採用された職員であって、X1の労働関係は、民法上の雇用契約に基づくものとはいえず、また、単純労務職員及び非常勤嘱託員に該当するものではなく、臨時職員については、地公法第五八条の規定に基づく労組法は適用されないので、X1は、労組法における労働者に該当しないとして却下された例。
4821 合同労組
組合も申立人になっているが、X1は、労組法の適用を受けない臨時職員であり、また、他に町の職員で労組法の適用を受ける者が組合に加入しているとの疎明もないので、組合は申立人適格を有しないとして申立てを却下された例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集118集527頁 |
評釈等情報 |
 
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