労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西山製菓 
事件番号  大阪地労委 平成10年(不)第67号 
申立人  全国金属機械労働組合港合同 
被申立人  西山製菓株式会社 
命令年月日  平成12年12月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)平成10年9月25日、経営悪化を理由に、組合員を含む全従業員を解雇したこと、(2)団交における経営状況を示す資料が不十分であったことが、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
 本件解雇は、会社の経営が赤字続きで、その先行きも非常に厳しい状況が見込まれる中で抜本的な経営再建策として行われたものとみるのが相当であり、組合を嫌悪してなされたものとみることはできないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
 会社は、数年分の決算書を組合に開示した上で経営状況について説明するとともに、組合から疑義を持たれている会社や個人の財産についても口頭で説明し、さらに組合から誤りを指摘された事項については、自己の説明を強弁することなく訂正に応じたことが認められ、これらの会社の対応を判断すると、会社は本件解雇に至った理由等を具体的に説明し組合の理解を得られるよう相当な努力をしたとみるべきであり、本件に関して会社に不誠実団交の不当労働行為があったとまでは言えないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集500頁 
評釈等情報   

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