労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸市・神戸市教育委員会 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第38号 
申立人  大阪教育合同労働組合 
被申立人  神戸市 
被申立人  神戸市教育委員会 
命令年月日  平成12年11月29日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、神戸市教育委員会が、(1)予算削減に伴って契約更新不可の対象となった外国人英語講師らの加入した組合との団体交渉において、契約更新不可の者の変更はしないと回答し、更新しない理由は各個人に説明するとしたこと、(2)団体交渉で合意した労働条件変更に係る事前協議の実施等について、文書協定の締結を拒否したこと、(3)組合員である外国人英語講師に対し、契約期間満了後の契約を更新しなかったことが争われた事件で、神戸市に対する申立ては、組合員の解雇撤回及び契約更新を求める部分を除き却下、神戸市に対する組合員の解雇撤回及び契約更新を求める部分の申立ては棄却、神戸市教育委員会に対する申立ては却下した。 
命令主文  1 神戸市に対する申立ては、組合員の解雇撤回及び契約更新を求める部分を除き却下する。
2 神戸市に対する組合員の解雇撤回及び契約更新を求める部分の申立ては棄却する。
3 神戸市教育委員会に対する申立ては却下する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
市が雇用契約しないこと等を通知したのは、組合が神戸市に外国人英語教師らの組合加入通知を行う前であるから、市に不当労働行為意思があったとは認められないとして、組合員15名に対する解雇撤回及び契約更新に係る申立てが棄却された例。

4822 混合組合
地公労法が適用される職員が主体となって組織されている混合組合は労組法上の労働組合ではなく、原則として申立人適格を有しないが、団結権保護の観点から当該団体に係る行為に対してなされた不利益取扱いに係る労組法7条1号又は4号の救済に限っては、その加入している団体にも申立人適格を認めることが相当であるところ、職員団体であると認められる申立人教育合同の労組法7条2号又は3号の申立てに係る申立人適格は認められないされた例。

4822 混合組合
外国人英語指導助手に対する解雇撤回及び契約更新に係る申立てについては、労組法適用構成員個人に対する不利益取扱いに係る申立てと認められるから、申立人教育合同に申立人適格があるとされた例。

4918 自治体
不当労働行為救済命令の名宛人とされる使用者は、法律上独立した権利義務の主体であることを要すると解するべきであり、市教委は、地方公共団体たる市の執行機関の一部に過ぎず、不当労働行為救済命令の名宛人たる法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとされた例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集487頁 
評釈等情報   

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