概要情報
事件名 |
九州朝日放送 |
事件番号 |
福岡地労委 平成10年(不)第3号
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申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
申立人 |
民法労連九州朝日放送労働組合 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会九州地方連合会 |
被申立人 |
九州朝日放送株式会社 |
命令年月日 |
平成12年11月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)定年延長・退職金・定年者慰労制度の協定に関する団交を一方的に打ち切り、満60歳年度未定年制に関する同協約の解約を通告し、満60歳誕生日定年制を、強行実施したこと、(2)雇用保障に関する団交での対応が不誠実であったこと、(3)一部の管理職の雇用を継続したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、いずれも不当労働行為には当たらないとして、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
60歳定年・退職金制度及び定年者慰労制度等に関する団交における会社の対応は、特段不誠実なものであったとは認められず、定年、退職金に関する就業規則の改定及び労働協約の解約が、労働組合法第七条第二号及び第三号違反であるとの申立人らの主張には理由がないとされた例。
2240 説明・説得の程度
60歳を超える雇用保障については、質疑応答が行われ、相応の協議が重ねられており、実質的な団交拒否を行ったとみることはできず、労働組合法第七条第二号及び第三号違反であるとの組合らの主張には理由がないとされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集118集446頁 |
評釈等情報 |
 
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