労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  マテロックス 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第82号 
申立人  管理職ユニオン・関西 
被申立人  株式会社マテロックス 
命令年月日  平成12年11月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社から解雇通知を受けた従業員1名が組合に加入し、組合が会社に当該組合員の解雇通知問題を議題とする団体交渉申入れを行ったのに対し、会社がこれを拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、組合員X1の解雇問題を議題とする団体交渉に速やかに応じなければならない。 
判定の要旨  4825 その他
X1が、役員退任後も他の従業員と異なる取扱いがなされていたことを考慮しても、X1の解雇当時、副社長の指示に従い労務提供を行い、その対価として賃金を得ていたのであるから、X1は労働者の地位にあったと判断するのが相当とされた例。

2301 人事事項
X1の解雇後に組合加入した上での団交申入れであっても、解雇をめぐり争いが存在する以上、X1と会社との間の労働関係は確定的に消滅したとは言えず、会社が正当な理由なく団交申入れを拒否していることは、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集211頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約204KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。