労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸相互タクシー 
事件番号  兵庫地労委 平成11年(不)第2号 
申立人  神戸相互タクシー乗務員組合 
被申立人  神戸相互タクシー株式会社 
命令年月日  平成12年11月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  (1)執行委員長らに対し、休憩時間中及び会社施設内での就業時間外の組合活動を理由に、賃金から反則金を控除したこと、(2)副委員長の永年勤続者表彰式への出席を拒否したこと、(3)生活資金貸付制度の適用について別組合からの申込みを要件として拒否したこと、(4)組合員の車両使用期限延長申請に、別組合の同意書を求め拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、生活資金の貸付手続及び車両使用期限延長許可手続において、別組合の同意書等の要求の禁止を命じ、その余の申立て(反則金控除)は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員に対して、生活資金の貸付手続及び車両使用期限延長許可の手続において、別組合であるA労働組合の受付印や同意書などを要求してはならない。
2 その余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
組合員X1が休憩時間中に、別事件の訴訟の傍聴に行ったことは、組合活動の一環であると認められ、就業規則違反を理由に反則金処分としたことは不当労働行為ではないとされた例。

0202 会社施設の利用
1400 制裁処分
組合員X2が営業所の待機場において、機関紙を配布したことを理由とする反則処分については、就業規則に基づいて妥当なものであることから、就業秩序を維持するために行ったものであると認められ、不当労働行為ではないとされた例。

1400 制裁処分
組合員X1が出庫直後に休憩時間を取ったことに対する反則処分は、出庫直後に休憩を取ることに合理的理由はないこと、就業規則により出庫直後の休憩は禁止されていることから、不当労働行為ではないとされた例。

1601 福利厚生上の差別
2610 職制上の地位にある者の言動
Y1課長が、組合員X3に対し、永年勤続表彰の会食への出席を辞退するよう述べたことについては、X3の飲食によるトラブルを聞き及んでいたY2部長が、酒の出される会食の席でのトラブルの発生を懸念してY1課長に指示したことによるものと認められ、不当労働行為ではないとされた例。

1601 福利厚生上の差別
生活資金貸付制度は、会社が乗務員に対して行う福利厚生事業と言うべきものであるから、組合員X1の生活資金借入申込みに対し、会社が別組合の受付印を求めて貸付けを拒否したことは、労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
会社が組合員X2からの車両使用期限延長申請に対し、別組合の同意書が必要であるとの理由のみで許可しなかったことは、労働条件と密接な関連を有する車両使用期限延長許可について、合理的な理由なく乗務員の所属する組合による差を設けていると認めざるを得ず、労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であると判断された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集192頁 
評釈等情報   

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