労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  東京サレジオ学園 
事件番号  東京地労委 平成11年(不)第59号 
申立人  全国福祉保育労働組合東京地方本部 
被申立人  社会福祉法人東京サレジオ学園 
命令年月日  平成12年11月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学園が、組合員X1の配転に関する団交申入れに対して、同配転問題が裁判所へ係属中であること、組合が組合規約の不備や交渉員数を理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、学園に対し、(1)交渉員数に固執することのない団交応諾、(2)文書掲示、(3)履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人社会福祉法人東京サレジオ学園は、交渉員の人数を3名以内とする
 ことに固執することなく、申立人全国福祉保育労働組合東京地方本部が申し入
 れた組合員X1の児童指導員への復帰にかかる配転問題の団体交渉に応じなけ
 ればならない。
2 被申立人学園は、本命令受領後1週間以内に、下記内容の文書を理事長の記
 名捺印をして申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメ
 ートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、
 東京サレジオ学園管理棟正面入口の見やすい場所に10日間掲示しなければな
 らない。
                記
                              年 月 日
 全国福祉保育労働組合東京地方本部
  執行委員長    X2      殿
                     社会福祉法人東京サレジオ学園
                       理事長    Y1
  当学園が、貴組合からの組合員X1の児童指導員への復帰にかかる配転問題
 の団体交渉申入れについて、貴組合の規約の不備を理由に、また団体交渉の交
 渉員数を3名以内とすることに固執して団体交渉に応じなかったことは、東京
 都地方労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
  (注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
3 被申立人学園は、前各項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告し
 なければならない。 
判定の要旨  2213 交渉人数
2216 その他
2301 人事事項
学園が、組合員X1の配転問題に関する団交申入れを、組合規約の不備や交渉員を3名以内にすることに固執して拒否していることは、労働組合合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集175頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約290KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。