労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  正光会 
事件番号  愛媛地労委 平成12年(不)第1号 
申立人  全国一般正光会労働組合 
被申立人  財団法人正光会 
命令年月日  平成12年10月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、非組合員に対しては平成11年度年末一時金を支給しながら、組合の要求書の全ての項目が解決していないことを理由に、組合員に対して、同年度年末一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)年末一時金の支払い、(2)組合が組合員への年末一時金貸付けのために借入した額に対する利息の支払い及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人所属の組合員に対して、平成11年度年末一時金(〔基
 本給+扶養家族手当〕の2.7ヶ月)を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対して、申立人が申立人所属の組合員に平成11年度
 年末一時金相当額を貸し付けるため労働金庫から借り入れた金員の利息を支払
 わなければならない。
3 被申立人は、本命令書の写しの交付の日から7日以内に、下記のとおり、縦
 50センチメートル、横70センチメートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、被
 申立人宇和島病院内及び今治病院内の従業員の見やすい場所に7日間掲示しな
 ければならない。
                記
                           平成 年 月 日
 全国一般正光会労働組合
  執行委員長     X1     殿
                          財団法人正光会
                           理事長    Y1
  貴組合に対して行った下記の行為は、愛媛県地方労働委員会において、不当
 労働行為と認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにい
 たします。
                    記
  貴組合所属の組合員に対して、平成11年度年末一時金を支給しなかったこと。
                                以  上 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
非組合員に年末一時金が支給されている中で、組合員に支給されないことは、組合員に対する不利益取扱いであり、組合の弱体化を企図した労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4422 その他
申立人は、年末一時金の支払遅延による損害金として金庫からの借入金の利息の支払を求めており、申立人の金庫からの借入れによる組合員への生活資金の貸付けは、団結権を維持するために必要な措置と認められ、かつ、その融資金利は、法定利率の範囲内であるから、これを認容するとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集118集83頁 
評釈等情報   

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