概要情報
事件名 |
恵和会 |
事件番号 |
北海道地労委 平成11年(不)第16号
|
申立人 |
札幌パートユニオン |
被申立人 |
医療法人社団恵和会 |
命令年月日 |
平成12年10月 4日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会が、(1)研修として転々と職場の異動を命じられたX1の組合加入後、同問題についての団交申入れに対し、誠意ある対応をしなかったこと、(2)X1の緊急時の有給休暇申請に対し、これを認めず欠勤扱いとし、賃金を減額したこと、(3)X1の体調不良を考慮せず早退届の提出を命じ、その日の賃金を減額したこと、(4)X1のみ他職員の公休日とは異なる取扱いをして賃金を減額したこと、(5)X1の平成11年の冬季一時金を低く査定したこと、(6)X1の座席を他職員と離して配置したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)欠勤扱いの有給休暇としての取扱い、減額した賃金相当額の支払い、(2)平成11年冬季一時金の考課について、他職員と同一査定によった支給額を算定し、既支給額との差額の支払い、(3)文書手交を命じ、その余の申立て(座席配置等)については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1に対する平成11年11月28日の欠勤扱いを有給休暇とし て取り扱うとともに、同年12月20日、同月30、31日の欠勤扱いを撤回 し、減額した賃金相当額をX1に対して速やかに支払わなければならない。 2 被申立人は、X1に対する平成11年冬季一時金の考課について、他の職員と 同一の査定をして支給額を算定し、この支給額と被申立人が既に支払った冬季 一時金の支給額との差額をX1に対して速やかに支払わなければならない。 3 被申立人は、本件命令書交付の日から5日以内に次の文書を申立人に手交し なければならない。 記 当会が、貴組合との団体交渉において不誠実な対応をしたこと、貴組合の組 合員に対し、賃金の減額や冬季一時金の考課に当たり低い査定をしたことは、 北海道地方労働委員会において、労働組合法第七条第一号及び第二号に該当す る不当労働行為であると認定されました。 ここに深く陳謝し、今後このようなことを繰り返さないようにします。 平成 年 月 日 (手交日を記載すること) 札幌パートユニオン 会長 X2 様 医療法人社団恵和会 理事長 Y1 4 その余の申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2241 他の係争事件の存在
X1の労働条件変更等に関する会の団体交渉における姿勢は、組合の主張を聞き置くのみで、十分な説明や回答をせず、また、裁判所への仮処分申請を理由に団体交渉を拒否する等、その対応は、誠実な団体交渉を行ったとは認められず、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
1202 考課査定による差別
会がX1に対して行った賃金減額や冬季一時金の考課における低評価にはいずれも明確な根拠はなく、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為であるとされた例。
4100 退職届けの提出
X1の座席配置是正の必要性は、X1の退職によって失われており、救済の利益がないものとして棄却された例。
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
組合が求めるのは謝罪文の掲示とその新聞への掲載については、文書の手交によって足りると判断された例。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集118集69頁 |
評釈等情報 |
 
|