概要情報
事件名 |
教王護国寺 |
事件番号 |
中労委 平成 8年(不再)第13号
中労委 平成 8年(不再)第14号
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再審査申立人 |
東寺労働組合 |
再審査申立人 |
宗教法人教王護国寺 |
命令年月日 |
平成12年 3月15日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、宗教法人が、(1)組合員X1に対し、調整手当、御修法礼金及び平成5年下半期賞与を他の僧侶より低く支給したこと、(2)組合員X2に対し、定年退職後、他の職員と同様の嘱託契約せず、アルバイト契約としたことがそれぞれ不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審地労委は、法人に対して、組合員X1に係る申立てのうち、平成5年下半期の賞与は不当労働行為に当たるとして同賞与の差額の支払いを命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として法人並びに組合員X1及びX2からそれぞれ再審査の申立てがなされたが、中労委は、組合らから申立てを維持する意思を放棄する旨の文書が提出されたことを受けて初審命令を取り消し、組合らの救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、中労委平成8年(不再)第13号事件再審査被申立人、同年(不再)第14号事件再審査申立人東寺労働組合、同X1、同X2の救済申し立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
14号事件再審査申立人である組合らより、中労委に対し、救済申し立てを維持する意思を放棄する旨の文書が提出されたことから、初審命令を取り消し、同人らの救済申立てを却下した例。
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業種・規模 |
宗教 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集887頁 |
評釈等情報 |
 
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