労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小樽信用金庫 
事件番号  北海道地労委 平成10年(不)第19号 
申立人  小樽信用金庫職員組合 
被申立人  小樽信用金庫 
命令年月日  平成12年 3月31日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、執行委員1名を、金融機関の職員として適格性を疑うに足る重大な職務違反行為があり、これが就業規則の解雇事由に該当するとして、解雇処分にしたことが、争われた事件で、北海道地労委は、本件解雇には相当な理由があり、かつ差別的でもないことから申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
 本件解雇の原因とされた事実は、手形割引の稟議書作成に際し、登記未了にもかかわらず不動産担保調書に登記受付日・受付番号を記入し、確認印を押捺し、登記完了を偽装するなど、金融機関の職員としての適格性を疑うに足る重大な職務違反であり、解雇は合理性を有するものと認められ、また、組合員もしくはその組合活動のゆえになされたものと認めるのは困難といわざるを得ず、不当労働行為は成立しない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集811頁 
評釈等情報   

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