労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ブリタニカ 
事件番号  東京地労委 平成 7年(不)第39号 
申立人  全国一般労働組合東京南部インターナショナルマスターズアカデミー講師組合 
申立人  全国一般労働組合東京南部 
被申立人  ブリタニカ・パシフィック・インコーポレーテッド 
被申立人  イー・ビー・インターナショナル・ジャパン株式会社 
被申立人  日本ブリタニカ株式会社 
命令年月日  平成12年 3月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、外国人英語講師1名の会社内での労働組合結成の動きを知り、これを妨害するため雇用契約の更新を行わなかったこと及び組合からの同人の契約打切り撤回等についての団体交渉申入れに応じなかったとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人ブリタニカ・パシフィック・インコーポレーテッドおよび被申立人イー・ビー・インターナショナル・ジャパン株式会社に対する申立てを却下する。
2 被申立人日本ブリタニカ株式会社に対する申立ては棄却する。 
判定の要旨  5147 その他
BPIは、日本で行っていた営業を労働契約上の権利義務を含めEBIJに譲渡し、日本における営業を廃止し、その後、EBIJは、労働契約上の権利義務を含め、営業を日本ブリタニカに譲渡しており、BPI及びEBIJは被申立人適格を欠くに至ったものであるから、BPI及びEBIJに対する申立ては却下せざるを得ないとされた例。

0700 職場規律違反
会社がX1を雇止めとした真の理由が同人の組合結成準備活動を察知し、これを嫌悪したことにあったと認めるのは困難であり、会社がX1を雇止めとした理由は、その当否は別として、ファシリティー・マネジャーが、発したトピック・スリップの提出遅延に関する第2回目のカウンセリング・レターへの署名を終始拒否したX1の態度は雇用契約を更新し難いほどの講師の基本的義務違反にあたるとしたことにあったものと解さざるを得ないとされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件救済申立て後、組合と会社との間で団体交渉が行われていることを勘案して、なお不当労働行為責任を負わせる必要があるかについて検討すると、X1の雇い止めについては不当労働行為には当たらないと判断されたところであり、同問題に関する団体交渉は行われていないけれども、重ねて団体交渉の実施を命ずる必要はないと判断された例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集747頁 
評釈等情報   

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