労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  上原学術研究所 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第4号 
申立人  北大阪合同労働組合 
被申立人  財団法人上原学術研究所 
命令年月日  平成12年 2月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  財団が、冬季賞与に係る団交において、月別決算書及び中間決算書を作成、提出をせず誠実に対応しなかったことが争われた事件で、財団は組合に対し、一時金交渉に必要な範囲において説明を行っており、不当労働行為は認められないとして、申し立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
 一時金に関する団体交渉において、財団は、検討資料として自主的に収支計算書1を組合に提出し、さらに、組合の要求に応じて人件費の内訳を補足した収支計算書2を作成し提出していることから、必要な範囲において同年度上半期の業績の説明を行ったものと判断され、また、従前から中間決算を行っていないため、一時金交渉において、上半期中間決算書の作成には時間を要し、月別決算書の作成も困難であることから、組合の要求に応じなかったことはやむを得ないと判断され、財団の団交態度は不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集709頁 
評釈等情報   

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