労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  弘前東工業高等学校 
事件番号  青森地労委 平成 9年(不)第3号 
申立人  弘前東工業高等学校教職員組合 
申立人  青森県私立学校教職員組合連合 
被申立人  学校法人弘前東工業高等学校 
命令年月日  平成12年 3月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合の平成9年度春闘要求項目中に、団交事項に当たらない体育館改修、教育諸条件が含まれていることを理由として、春闘要求に関する団交を拒否したこと、(2)組合員X1が自宅研修中に県教育委員会との話し合いに行ったことが、就業規則違反及び服務規程違反であるとして、同人を戒告処分とし賃金カットしたことが争われた事件で、青森地労委は、団交拒否は不当労働行為に当たるとして団交応諾及び文書手交を命じ、その余の申立を棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人弘前東工業高等学校教職員組合に対して、団体交渉事項
 以外の項目が含まれていることを理由に団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、この命令書の写しの到達の日から7日以内に、下記の文書を申
 立人弘前東工業高等学校教職員組合に手交しなければならない。
                 記
                          平成  年 月 日
 弘前東工業高等学校教職員組合
  執行委員長     X2    殿
                     学校法人 弘前東工業高等学校
                      理事長    Y1
  当法人が、貴組合から平成9年4月18日付けで申し入れのあった団体交渉
 に対して、平成6年12月21日付け協定書により団体交渉事項としない項目
 が含まれていることを理由に、同協定書で団体交渉事項としている項目につい
 てまでも団体交渉を拒否したことは、労働組合法第七条第二号に該当する不当
 労働行為であると、青森県地方労働委員会に認定されました。
  よって、当法人は、今後このような行為を繰り返さないよう充分配慮します。
 (注)年月日は手交の日を記載すること。
3 申立人らその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2304 経営事項
2305 労働協約との関係
学校が、組合からの団交申入れに対して、交渉事項の中に体育館改修等、団交ルール協定書の団体交渉事項に当たらない事項が含まれていることを理由に団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
組合員X1が自宅研修中に県教育委員会との話し合いに行ったことが、就業規則違反及び服務規程違反であるとして、同人を戒告処分とし、給与をカットし、勤勉手当を減額したことは、X1が勤務時間に労務を提供せず、また、学校の裁量権の範囲内の措置として妥当であり、不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集598頁 
評釈等情報   

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