概要情報
事件名 |
ワコム |
事件番号 |
埼玉地労委 平成10年(不)第4号
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申立人 |
ワコム労働組合 |
被申立人 |
株式会社ワコム |
命令年月日 |
平成12年 3月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合委員長を懲戒解雇したこと、組合員4名を配転したこと、同4名のうちの2名を再配転したことが争われた事件で、会社に対し、配転命令の撤回・原職復帰を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1及びX2になした平成10年4月18日付け配転命令を撤回し、 原職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、X3及びX4が復職した場合には、両人になした平成10年4月1 8日付け及び平成10年10月1日付け配転命令を撤回し、原職に復帰させな ければならない。 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
組合は労働組合法上の「労働組合」ではなく申立人適格を有しないとの会社の主張は採用できないとされた例。
1107 その他
会社が組合委員長を懲戒解雇した理由は、統一協会との会社の関わりについて、会社の方針を同人があくまで受け入れなかったことによるもので、そのことを理由とする懲戒解雇処分の当否はともかく、会社が労働組合の結成およびその活動を嫌悪して処分したとは認めがたく、不当労働行為であるとまでは言えないとされた例。
1300 転勤・配転
平成10年4月18日発表の組合員9名の配転は、会社が組合を嫌悪して、これらの者が組合設立発起人らであることを理由になされた不当労働行為と判断せざるを得ないとされた例。
1300 転勤・配転
平成10年10月1日付けの組合員2名への再配転も、同年4月18日に配転と同様、組合を嫌悪して組合発起人であることを理由に再配転したと判断せざるを得ないとされた例。
4400 原職相当職への復帰を命じたもの
平成10年4月18日発表の組合発起人らの配転について、申立てが維持されている組合員4名について、原職への復帰を命ずるものとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集533頁 |
評釈等情報 |
 
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