概要情報
事件名 |
南部タクシー |
事件番号 |
和歌山地労委 平成11年(不)第1号
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申立人 |
全日本建設交通一般労働組合田辺支部南部タクシー分会 |
被申立人 |
合名会社南部タクシー |
命令年月日 |
平成12年 3月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、別組合から脱退した者によって結成された組合が申し入れた労働条件等に関する団体交渉に応じなかったこと、組合員1名を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)組合が申し入れた団体交渉に応じること、(2)組合員1名をパートタイマーとして雇用したものとしての取扱い及び労働条件の協議、(3)バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が平成11年7月17日及び同年同月21日に文書で申し入れた団体交渉に、速やかに、誠意をもって応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X1を平成11年8月21日付けでパートタイマーとして雇用したものとして取り扱い、その雇用条件について、申立人と誠実に協議しなければならない。 3 被申立人は、申立人組合員X1に対し、平成11年8月21日以降職場復帰する日までの間に同人がパートタイマーとして雇用されていたとすれば受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
組合員1名の再雇用後の処遇については、何も決着をみていない状況にあるのに、申立人組合との団交に応じない会社の態度は、正当なものとは言えず、また労働条件等に関する団交については、申立人組合が新たな労働組合として組合活動をしていくにあたり、合意できるかどうかは別にしても話し合う必要はあり、組合員が以前所属していた別組合とのやりとりを理由として団交を拒否していることは許されるものではなく、これら会社の行為は、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1100 雇用関係の存否
1106 契約更新拒否
組合員1名が、8月20日付けで正社員としては解雇されるということは、組合結成前の合意案に含まれていたものと解され、組合員であることを理由とするものではないと認めるのが相当であるが、会社が、8月21日以降パートタイマーとして再雇用することについての合意は残っていたのに、正社員として解雇した翌日以降パートタイマーとして雇用しなかったことは、労働組合法七条第一号にいう不当労働行為が成立するものと認めるのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集450頁 |
評釈等情報 |
 
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