概要情報
事件名 |
札幌北ロータリークラブ |
事件番号 |
北海道地労委 平成11年(不)第14号
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申立人 |
さっぽろウィメンズユニオン |
被申立人 |
札幌北ロータリークラブ |
命令年月日 |
平成12年 2月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
クラブが、(1)予算が減額となったため、組合員X1をいったん解雇し、パートタイム職員として採用することに関する団体交渉、(2)事務所移転に関する団体交渉、(3)X1の地位保全等の仮処分決定後の職場復帰に関する団体交渉において誠実対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、クラブに対し、X1組合員の解雇をめぐる問題に関する団体交渉に誠実に応ずることを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、X1組合員の解雇をめぐる問題に関する団体交渉に誠実に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
組合員X1の解雇問題に関連する人件費等の予算案について、クラブは予算案を変更せず、解雇も撤回しないという結論を組合に通告しただけで、その検討結果に至った考え方や自己の主張の正当性等について、十分な説明を行わず、また、自主解決できる余地があるにもかかわらず、仮処分決定後の職場復帰について、就労させる意思はなく、意味がないとして団体交渉を拒否したのは、正当な理由とは認められず、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集323頁 |
評釈等情報 |
 
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