労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  モンド 
事件番号  千葉地労委 平成10年(不)第2号 
申立人  東京東部労働組合 
被申立人  株式会社モンド 
命令年月日  平成12年 1月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員2名を解雇したこと、(2)組合からの団体交渉を拒否したことが、不当労働行為として争われた事件で、(1)組合員1名に対する解雇通告及び懲戒解雇処分を取消し、命令交付日を以て退職したものとすること、(2)命令交付日までに同人が得たであろう月例賃金相当額の3割に相当する金員を支払うことを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対し、平成10年3月16日になした解雇通告及び同年3月23日付けでなした懲戒解雇通告を取り消し、次の措置を講じなければならない。
(1)この命令の交付の日を以てX1が退職したものとすること。
(2)平成10年3月17日からこの命令の交付の日までに同人が得たであろう月例賃金相当額の3割に相当する金員を支払うこと。
(3)(2)の金額の算定に当たっては、平成10年3月16日までの直前3か月間に同人に支給した月例賃金の平均額を用いること。
2 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3608 動機の競合
組合員X1に対する解雇通告及び懲戒解雇については、X1には回収すべき売掛金増大について、かなりの部分の責任があると判断せざるを得ないが、解雇が通告された日は、実際には開催されなかったものの団体交渉が予定されていた日であったこと、社長は、自分が組合から突き上げられているのを解決するために、息子の取締役部長がX1に対して解雇通知を行ったものと、本件審問において証言していること等から、会社は支部執行委員長として組合活動の中心的役割を担っていたX1を嫌悪していたものと認められるから、不当労働行為意思を主たる動機としたものであり、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為であるとされた例。

0500 勤務成績不良
組合員X2に対する解雇について、組合員X2が、組合活動を積極的に行っていたことを認めるに足りる疎明もなく、一方、X2の勤務態度は著しく不良であり、解雇されてもやむを得ないと思料され、本件解雇に不当労働行為意思は認められないとされた例。

2235 その他組合の態度
団体交渉の一時中断後、会社側からの日時の指定がなかったものの、組合から団体交渉を申し入れたことを認定する疎明もなく、その後の団体交渉において意思疎通の不備があったとしても、組合が団体交渉の場に赴いていないという事実が認められることから、会社の対応は、不適切であったと認められるが、団体交渉を拒否したとまでは認められず、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為に当たらないとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
組合員X1に対する解雇について、不当労働行為意思を主たる動機としたものであると認められるものの、組合員X1に売掛金増大のかなりの部分で責任があり、その落度は解雇されてもやむを得ないほどに重大であると思料されることから、命令交付日をもって退職及び、命令交付日までに本人が得たであろう月例賃金相当額の3割に相当する金員を支払うことが相当であるとされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集152頁 
評釈等情報   

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