概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー |
事件番号 |
中労委 平成11年(不再)第46号
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再審査申立人 |
第一小型ハイヤー 株式会社 |
再審査被申立人 |
自交総連 第一ハイヤー労働組合 |
命令年月日 |
平成13年 4月18日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成10年度夏季一時金に関する団体交渉に誠実に応じていないことが争われた事件で、団体交渉に際して、経営状況について具体的に判断可能な経理資料を提示するなどして誠実に応じること及び文書提示を命じた初審命令を一部変更して文書手交を命じ、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
I 初審命令主文を次のとおり変更する。 第一小型ハイヤー株式会社は、自交総連第一ハイヤー労働組合に対し、下記 の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 自交総連第一ハイヤー労働組合 執行委員長 X1 殿 第一小型ハイヤー株式会社 代表取締役社長 Y1
当社が、平成10年度夏季一時金に関する団体交渉に際して、会社回答の根 拠について具体的に判断可能な説明や資料の提示を行わなかったことは、中央 労働委員会によって、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である と認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします 。
II その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社は、本件一時金の支給原資を大幅に減額した回答を行い、これは支給原資を賃率60%程度としたためであると説明したのであるから、その根拠を具体的に説明するとともに、組合側の求める経理資料の提示についても、応じられる限度や、応じられない理由を具体的に示すべきであったのに、そのような対応をしなかったのであるから、かかる会社の態度は誠実性を欠いていたと言わざるを得ず、不当労働行為であるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件一時金について、組合は、本件初審命令後、会社提案に同意し、労使は交渉を妥結させているのであるから、初審命令の主文をそのまま維持する利益は認められないが、本件労使関係の今後のあり方を考えると、文書手交の限度で救済命令を維持するのが適切とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集1078頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2001年8月 986号 14頁 
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