概要情報
事件名 |
大同ほくさん運輸 |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第73号
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申立人 |
全日本建設交運一般労働組合関西支部 |
申立人 |
X2 ほか26名 |
被申立人 |
立証トランスポート株式会社 |
命令年月日 |
平成14年10月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)会社内でビラを配布した組合員8名を譴責処分に付したこと、(2)業績悪化を理由に組合員X29の嘱託契約更新を打ち切ったこと、(3)これらに関する団交に誠実な対応をしなかったこと(平成11年(不)第73号)、(4)組合が春闘要求に関し早出出勤拒否及び時間外勤務拒否の時限争議行為を行ったことに対し、組合員の日曜出勤及び時間外勤務を拒絶したこと(平成12年(不)第45号)がそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)組合員8名に対する譴責処分がなかったものとしての取扱い、(2)組合員23名に対する休日出勤及び時間外勤務を他の従業員と同様にさせていれば得られたであろう賃金相当額の支払い、(3)文書手交を命じ、雇用契約更新打切りに係る申立てについては、組合は申立人適格を有しないとして却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X16、同X17、同X19、同X22、同X23、同 X24、同X26及び同X28に対し、平成11年4月12日付けで行った譴 責処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、申立人(個人)23名に対し、休日出勤(平成12年4月30 日、5月7日、5月14日、5月21日及び5月28日)及び時間外勤務(日 曜日を除く同年5月10日から5月30日まで)をさせなかったことにつき、 他の従業員と同様にこれらの勤務をさせていれば同人らが得られたであろう賃 金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人全日本建設交運一般労働組合関西支部に対し、下記の文 書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本建設交運一般労働組合関西支部 執行委員長 X1 殿 立正トランスポート株式会社 清算人 Y1 当社が貴組合員X16氏、同X17氏、同X19氏、同X22氏、同X2 3氏、同X24氏、同X26氏及び同X28氏に対し、平成11年4月12 日付けで譴責処分を行ったこと、貴組合員23名に対し、同12年4月30 日から同年5月30日までの間、休日出勤及び時間外勤務をさせなかったこ とは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第七条第一号及び第三号 に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰 り返さないようにいたします。 4 申立人の雇用契約更新打切りの撤回に係る申立ては却下する。 5 申立人のその他の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
組合員がビラを配布したことを理由とした会社の譴責処分は、組合の教育宣伝活動を牽制することを企図としたものとして不当労働行為とした例。
1302 就業上の差別
時間外勤務拒否闘争の解除通告をした組合に対して、会社が時間外勤務の割り当てを行わないと通告し、会社の割り当てを行わない意思が認められるとして、不当労働行為とされ、バックペイが認められた例。
4614 文書手交のみを命じた例
会社が譴責処分を行ったこと、休日出勤及び時間外勤務をさせなかったことが不当労働行為であるとして、会社に組合に対してその旨を記した文書の手交を命じた例。
4836 組合員でない労働者の救済
自らの組合の構成員でないX29が不利益扱いを受けたとしても、組合はこれについて申し立てる申立人適格を有しないとして申立てが却下された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集179頁 |
評釈等情報 |
 
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