労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  麒麟麦酒(東京) 
事件番号  東京地労委 平成14年(不)第11号 
申立人  個人X1 
被申立人  麒麟麦酒株式会社 
命令年月日  平成14年11月19日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  埼玉地労委平成10年(不)第5号麒麟麦酒不当労働行為救済申立事件において、会社が意図的に委任状及び答弁書中に代表取締役の記名捺印しか行わず、被申立人本人名義を記名、捺印することを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委は、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  5141 補正されない申立て・要件不備
申立ての内容に、不当労働行為を構成する具体的事実がないとされた例。

業種・規模  飲料・たばこ・飼料製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集734頁 
評釈等情報   

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