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			概要情報
		
			
				| 事件名 | 佐賀県教育委員会 |  
				| 事件番号 | 佐賀地労委 昭和52年(不)第79号 
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				| 申立人 | X1 |  
				| 被申立人 | 佐賀県教育委員会 |  
				| 命令年月日 | 平成14年11月 6日 |  
				| 命令区分 | 却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 県が、職場、地域集会参加のための職場離脱を理由として戒告処分にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、佐賀地労委は、申立人が死亡しているとして、労委規則第三四条第一項第七号を適用し却下した。 |  
				| 命令主文 | 本件申立てを却下する。 |  
				| 判定の要旨 | 5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継 申立人が所属していた組合から、申立人が死亡している旨の届け出があり、調査の結果、同人が死亡した事実を確認し、労働委員会規則第三四条第一項第七号を適用し却下した例。
 
 
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				| 業種・規模 | 地方公務(都道府県機関) |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集124集724頁 |  
				| 評釈等情報 |   
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