労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本電信電話 
事件番号  大阪地労委 平成13年(不)第77号 
申立人  大阪電気通信産業合同労働組合 
被申立人  日本電信電話株式会社 
命令年月日  平成14年11月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、別件の不誠実団交等に係る不当労働行為救済申立事件について大阪地労委が発した文書手交命令に関し、これを議題とする団交申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4909 事業分離後の新企業体
(1)事業再編成後、NTTがNTT西日本従業員の使用者に当たるとみなし得る格別の疎明は見当たらないが、本件は、「A事件の地労委命令に関する件」を議題とした団体交渉申入れであり、同事件については、当地労委は同事件に係る旧NTTの不当労働行為の責任は、NTT及びNTT西日本が引き継ぐとして、両社に対して誓約文の手交を命じたところであることから、NTTは、旧NTTから引き継いだ同事件の不当労働行為の責任に関して、誓約文の手交義務を負う立場にある。

5147 その他
(2)B事件は事業再編成後の問題について争われた事件であり、一方、本件は、事業再編前の申立てに係るA事件の命令にかかわる団体交渉への応諾義務について争われるものであるから、両者は別個の事件とみるのが相当であり、二重申立てに当たらない。

2235 その他組合の態度
2400 その他
(3)組合が申し入れた議題には、「A事件の地労委命令に関する件」等と記載されており、また、団体交渉を求める主旨を、組合は、労使の話合いにより早期解決を図るものであると説明するにとどまり、協議内容について具体的な提案を示したと認めるに足る疎明がなく、このことに、NTTは同事件に係る旧NTTの不当労働行為責任を事業再編成によって引き継ぎ誓約文の手交を命じられたにとどまることを併せ考慮すれば、かかる申入れに関して、NTTが団体交渉に応じなかったことをもって不当労働行為に当たるとまでいえない。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集643頁 
評釈等情報   

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