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			概要情報
		
			
				| 事件名 | 兵庫地労委 平成12年(不)第3・5号 |  
				| 事件番号 | 兵庫地労委 平成12年(不)第3・5号 
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				| 申立人 | X労働組合 |  
				| 被申立人 | Y1株式会社 |  
				| 被申立人 | Y2業株式会社 |  
				| 命令年月日 | 平成14年11月 5日 |  
				| 命令区分 | 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 会社が(1)組合員に対するストライキ抑止発言、ロックアウト実施発言を行ったこと、(2)団交事項についての組合員との個別交渉を行ったこと、(3)組合役員の組合員への連絡等を妨害したこと、(4)組合と36協定の締結を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、兵庫地労委は、申立てを棄却した。 |  
				| 命令主文 | 本件申立てを棄却する。 |  
				| 判定の要旨 | 4916 企業に影響力を持つ者 Gは会社の創業者で取締役であり、実質的にも会社の経営者の地位にあったと認められるから、会社はその発言に責任を負うべき立場にあるとされた例。
 
 2620 反組合的言動
 Gの「合同労組はストライキの専門だ」等の発言には、過去の労使関係の経緯を引用して、感情的な表現を用いるなど穏当なものであったとは言い難いところがあるが、これらの発言が、組合活動を阻害する程の強制、威圧を伴っていたとは考えられず、支配介入に当たるとまではいえないとされた例。
 
 2620 反組合的言動
 社長がJ学院長、分会員であったL及びMに対し、教習の効率化等に関する業務上の指示を行ったことは、通常の業務の範囲を超え、組合運営に関する支配介入に当たるまでに及んだと認めるに足りる疎明はなく、また、この時点では、まだ団体交渉が行われておらず、組合もストライキ通告を行っていなかったことから、社長がストライキを抑止するような発言を行ったとは考えられず、不当労働行為に当たらないとされた例。
 
 3020 組合活動への制約
 会社施設内の利用については、労使間において取り決めがなかったこと、また、I書記がいた指導員室は会社が従業員以外の立入りを禁止していたことが認められ、かつ、会社従業員ではないI書記の退去が要求されたことによって組合員との連絡を阻害される等組合活動に支障が生じたと認めるに足りる事情もないことから、J学院長がI書記に対し、指導員室からの退去を要求したことをもって、直ちに組合活動に対する支配介入に当たるとはいえないとされた例。
 
 1302 就業上の差別
 3103 労働協約締結をめぐる行為
 会社が組合との間で36協定を締結できなかった主たる原因は、教習時限の間のインターバルを休憩時間とみなす問題について意見が対立したことにあり、残業に関して組合員と非組合員との間に差別的取扱いがなかったことからみても、会社が組合の自由な内部意思に干渉しようとする意図をもって36協定の締結を拒否し続けたものとは認め難く、会社が組合との間で36協定を締結しなかったことは、労働組合法第七条第一号及び第三号の不当労働行為に当たらないとされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 娯楽業 |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集124集633頁 |  
				| 評釈等情報 |   
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