概要情報
事件名 |
明神生コン |
事件番号 |
大阪地労委 平成13年(不)第4号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
株式会社明神生コン |
命令年月日 |
平成14年12月 9日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の退職問題に係る団体交渉を、組合の抗議行動等を理由に拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、労働組合法七条二号の不当労働行為に当たるとして再発防止の文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X1 殿 株式会社明神生コン 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から平成13年1月9日に申入れのあった団体交渉につい て応じなかったこと、、及び平成13年8月28日に申入れのあった団体交 渉について組合員X2氏の雇用問題が裁判所に係属中であることを理由に応じ なかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第七条第二号 に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を 繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
組合員の退職問題が裁判所に係属中であることを理由に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
2306 便宜供与
組合活動のための会社施設の利用に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集444頁 |
評釈等情報 |
 
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