概要情報
		
			
				| 事件名 | 服部タクシー | 
			
				| 事件番号 | 奈良地労委 平成11年(不)第3号 
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				| 申立人 | 服部タクシー新労働組合 | 
		
			
				| 申立人 | 奈良県自動車交通労働組合服部タクシー労働組合 | 
		
			
				| 被申立人 | 服部タクシー株式会社 | 
			
				| 命令年月日 | 平成14年11月28日 | 
			
				| 命令区分 | 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 会社が、平成10年度及び11年度の一時金に関する団交において、平成6年度以降の収入・支出がわかる資料を提示するなど、誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、平成10年度及び11年度の一時金問題に関し、平成6年度以降の総売上、総人件費等を提示して、誠実に団交に応じることを命じ、その余の申立ては棄却した。 | 
			
				| 命令主文 | 1 被申立には、平成10年度一時金問題及び平成11年度一時金問題に関し、申立人との団体交渉において、平成6年度以降の総売上、総人件費及びその内訳(乗務員、内勤者、管理職及び役員に対するそれぞれの人件費)を提示し、明確に説明して、誠実に応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。
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				| 判定の要旨 | 2240 説明・説得の程度 会社は、組合に対して人件費推移表を提示するなど資料を提示しているが、会社がこの資料の数値(総売上、乗務員人件費)についてどのような説明を行ったかの具体的な疎明はないから、誠実に団体交渉に応じているとはいえず、労働組合法第七条第二号の不当労働行為に当たるとされた例。
 
 4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
 会社が相当程度の資料を任意に順次提示してきたこれまでの一連の経緯を考慮すると、ポストノーティスを命じる必要はないとされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集124集366頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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