労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  木村学園 
事件番号  大阪地労委 平成12年(不)第72号 
申立人  全国一般労働組合大阪地方本部大阪電子専門学校教職員労働組合 
被申立人  学校法人木村学園 
命令年月日  平成14年10月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学園が、組合員から提出された半日休暇申請を、業務進捗状況表提出拒否の部分ストライキを行ったことを理由として不許可としたことが争われた事件で、大阪地労委は、組合員から提出された半日休暇申請に関し、不許可とした8回のうち7回を許可したものとしての取扱い及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、平成12年9月21日から同年10月31日までに主任である
 申立人組合員から提出された半日休暇申請に関し、業務進捗状況表を提出しな
 いことを理由として不許可とした8回の申請のうち、同申立人組合員が現に勤
 務につかなかった7回につき、許可したものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                 記
                              年 月 日
  全国一般労働組合大阪地方本部
  大阪電子専門学校教職員労働組合
   委員長   X1  殿
                      学校法人木村学園
                       理事長   Y1
   当学校法人が、平成12年9月21日から10月31日までに主任である
  貴組合員から申請された半日休暇を、業務進捗状況表を提出しないことを理
  由として8回にわたって不許可としたことは、大阪府地方労働委員会におい
  て、労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であると認
  められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  0413 ストライキ(含部分・指名スト)
本件業務進捗状況表提出拒否は、組合による特定の業務に対する部分的な労務提供拒否というべきであり、この争議行為の目的、手段、手続、態様などに関し、その正当性を疑わせるに足りる主張、立証はなされていないとされた例。

1600 休暇の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園は、深刻な対立関係にあった組合が業務進捗状況表の提出を争議行為として拒否していることを嫌悪し、さらに、主任である組合員が家庭都合をあえて半休申請の理由としてきたことも嫌悪して、合理的理由もなく半休申請を不許可としたものであり、かかる学園の行為は組合員に対する不利益取扱いであるとともに組合に対する威嚇又は弱体化を企図するものであるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集269頁 
評釈等情報   

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