労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京魚商業協同組合 
事件番号  東京地労委 平成 9年(不)第71号 
申立人  魚市場労働組合 
被申立人  東京魚商業協同組合 
被申立人  東京魚商業協同組合葛西支部 
被申立人  東京魚商業協同組合淀橋支部 
命令年月日  平成14年10月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  東京魚商業協同組合の葛西支部及び淀橋支部が共同して借り受けてい た買荷保管所において買荷保管員として雇用されていた組合の組合員X1が解雇されたこと、組合からのX1の解雇問題を議題と する団体交渉の申入れを東京魚商業協同組合が拒否したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件で、東京地労委は、東京 魚商業協同組合に対し文書手交を命じ、葛西支部及び淀橋支部に対する申立てを却下し、その余の申立てを棄却し た。 
命令主文  1 被申立人東京魚商業協同組合は、申立人魚市場労働組合に対し、 本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付しなければならない。
                 記
                              年 月 日
  魚市場労働組合
   執行委員長  X1  殿
                        東京魚商業協同組合
                         代表理事  Y1
   当協同組合が、平成12年6月20日及び7月6日に貴組合が申し入れた団体交渉に対し、適切な説明を行わず、団体交渉 に応じなかったことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さな いよう留意します。
  (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
2 被申立人協同組合は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 被申立人東京魚商業協同組合葛西支部及び同東京魚商業協同組合淀橋支部に対する申立てを却下する。
4 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  4903 不明確な契約
4905 経営補助者
給料の支払い等X1と葛西支部及び淀橋支部の間に雇用契約の締結が認められるが、両支部は独立の法人格をもたず、東京魚商業 協同組合の内部組織に過ぎないことから、労働組合法上の使用者には当たらないとされた例。現実に労務の提供と賃金支払いとい う対価関係がX1と両支部に存在する以上、命令の名宛人たる労働組合法上の使用者は、両支部を包摂する法人である東京魚商業 協同組合であると解する以外にないとされた例。

2000 人員整理
X1の解雇については、葛西支部及び淀橋支部がX1が組合員であることを嫌悪して行ったものと認めることはできず、両支部の 財政状況に基づくやむを得ない措置であったといわざるを得ないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2242 回答なし
2301 人事事項
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4505 その他
4614 文書手交のみを命じた例
組合と葛西支部及び淀橋支部との間でX1の解雇問題に関する団体交渉が行われていたが、すでに同議題について団体交渉が尽く されているものとはいえず、東京魚商業協同組合は、X1の解雇問題に関する組合の団体交渉の申入れに対して両支部の責任で対 応させる方針である旨等について適切な説明を行わず、団体交渉の申入れにも応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否 に当たるとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集201頁 
評釈等情報   

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