労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(千葉・不採用支配介入) 
事件番号  千葉地労委 平成12年(不)第1号 
申立人  個人5名 
被申立人  国土交通省 
被申立人  自由民主党 
被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成14年 6月 5日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  国土交通省、自由民主党及びJR東日本が、四党合意によって、国労に対する支配介入及び国労組合員である再審査申立人らに対する不利益取扱いの不当労働行為を行ったとして申立てがあった事件で、千葉地労委は本件申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
国土交通省及び自由民主党は、申立人らと雇用関係になく、また、具体的かつ現実的に支配力又は影響力を行使しうる立場にあるとも認められず、「使用者」に該当しないことは明白であるとされた例。

5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は労働組合法第七条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではないから、JR東日本の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、JR東日本に対する本件救済申立ては労働委員会規則第三四条一項第五号に該当するとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集654頁 
評釈等情報   

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