労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(東海労配転) 
事件番号  三重地労委 平成12年(不)第3号 
申立人  ジェイアール東海労働組合 
被申立人  東海旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成14年 8月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合名古屋地方本部亀山分会に所属する組合員1名を、三重支店管内の亀山運輸区から同管内の紀伊長島駅に事前打診を行わないで配転させたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、三重地労委は、申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
 本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
配転の人選基準において、居住地、操縦免許、年齢、家族等を勘案したところ、それぞれに理由が認められ、その結果として当該組合員が配転の対象とされたことについても特段の不合理性は認められず、会社が組合活動を危惧して意図的に配転させたとは言いがたいとされた例。

1300 転勤・配転
本件配転は、転勤の際は、事前打診を行うという従来の慣行を無視した不当なものであると主張するが、当該慣行が存在することの疎明はなされておらず、直ちに不当とまで言うことはできないとされた例。

1300 転勤・配転
1602 精神・生活上の不利益
会社が勧めた通勤に便利な社宅への入居を断ったこと、配転以前の通勤時間と比べて所要時間に大差はないこと、同程度以上の通勤時間を要する組合員は多数いることから、特に不利益な取扱いがなされたとは言えずに、配転は通常受忍すべき範囲内のものであるとされた例。

1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
組合地方本部から遠い勤務地に配転されたことをもって直ちに不利益を被っているとまでは認めるのは困難であり、配転によって生じた具体的な組合の不利益について特段の疎明もなく、目立った組合活動をしていないことを自認していることから本件配転は組合の弱体化を企図したものではないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第42号 棄却 平成19年7月18日
 
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