概要情報
事件名 |
幸福銀行 |
事件番号 |
大阪地労委 平成12年(不)第79号
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申立人 |
幸福銀行管理職組合 |
被申立人 |
株式会社幸福銀行 |
命令年月日 |
平成14年 7月30日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
金融再生委員会に破綻申請を行い、金融整理管財人による業務及び財産の管理を受けている状況の下で、会社の管理職で組織される労働組合である組合が、会社に対し、(1)退職一時金、(2)退職年金、(3)功労金についての要求書を提出し、同日を含めて計8回の団交が開催されたが、会社は組合の要求をのめない旨繰り返すのみであったため、会社が誠実に団交に応じていないとして、大阪地労委に救済申立てを行ったが、同地労委は組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5130 法2条但書との関係
会社の支店長が中心となって組織された管理職組合が、労組法第二条に適合する労働組合と判断された例。
2242 回答なし
2400 その他
金融再生委員会による管理命令処分を受けているという制約された状況の下で、会社は一定の説明を行っており、組合の要求に一切譲歩しなかったからといって、それを理由に会社が要求に対して理由なく不誠実な団交態度をとったとまではいえないとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集538頁 |
評釈等情報 |
 
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