労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  南労会(理事報告書) 
事件番号  大阪地労委 平成 5年(不)第6号 
申立人  全国金属機械労働組合港合同 
申立人  全国金属機械労働組合港合同南労会支部 
被申立人  医療法人 南労会 
命令年月日  平成14年 7月24日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  医療法人南労会のY1理事が、(1)X1組合員の解雇を誘導するために、1年以上も前のX1組合員の発言を報告書として作成したこと、(2)組合のX2事務局長が診療所をつぶすとの発言をしたことに関して虚偽の報告をしたこと、及び南労会が、報告をもとに組合に対する抗議申入書を作成し、紀和病院掲示板に掲示したこと、(3)組合との団体交渉への出席要求を拒否する一方で、別組合との団交にのみ出席し、組合に対する誹謗中傷を行ったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、被申立人理事に対する申立ては却下し、被申立人南労会に対する申立てのうち、被申立人Y1理事が組合員らとのやりとりについて理事会で行った報告及びY1理事が作成した報告書に係る申立ては棄却し、被申立人南労会に対するその余の申立てを却下した。 
命令主文  主   文
1 被申立人Y1に対する申立てを却下する。
2 被申立人医療法人南労会に対する申立てのうち、被申立人Y1が申立人組合
 員らとの、平成3年9月2日のやりとりについて理事会で行った報告並びに同
 日及び同年8月6日のやりとりについて作成した報告書に係る申立てを棄却す
 る。
3 被申立人医療法人南労会に対するその他の申立ては却下する。 
判定の要旨  3410 職制上の地位にある者の言動
Y1理事が、理事の一員として行動する限り、南労会とは別に使用者となるものではなく、また、理事の立場を超えて独自に使用者としての行動をとったとする疎明もない。したがって、Y1理事個人の被申立人適格は認められず、同人に係る組合らの申立ては却下するとされた例。

5008 その他
Y1理事の9.2の件に関する報告は、同人が南労会の理事会に対して報告したものであり、また、Y1報告書はY1理事が8.6発言と9.2の件について内容を明確化するため文書にして本部へ提出したものであることがそれぞれ認められる。いずれも内部報告にすぎないとみるのが相当であり、不当労働行為とは認められず、これらに係る組合らの申立ては棄却するとされた例。

5200 除斥期間
Y1理事の12.18団体交渉における組合を誹謗中傷した発言について、組合は遅くとも平成3年12月24日には了知していたことが認められるが、本件申立ては当該事実を1年以上経過した同5年2月12日に行われているため、労組法二七条第二項に規定する申立期間を徒過しており、申立ては却下するとされた例。

5200 除斥期間
南労会が組合に対して行った抗議申入書について、同申入書には、「Y1理事に対して9月2日公衆路上で恫喝的行動を浴びせる」と記載されており、時期、場所、態様を特定して、南労会が組合らに対し、当該発言に対する抗議を行っているのであるから、組合らが平成3年9月5日の抗議申入書の内容について、理解できなかった、あるいは不知であったとは到底認められず、本件申立てはそれから1年以上経過した平成5年2月12日に行われており、申立期間が徒過している。よって抗議申入書に関する組合らの申立ては却下するとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集527頁 
評釈等情報   

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