概要情報
事件名 |
セレマ外11社 |
事件番号 |
京都地労委 平成12年(不)第5号
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申立人 |
連合全国一般セレマ労働組合 |
被申立人 |
株式会社セレマ外11社 |
命令年月日 |
平成14年 5月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)分社化にあたり、事前協議協定に反して誠実に協議しなかったこと、(2)事前協議を尽くすことなく分社化した11社と業務委託契約を締結したこと、(3)組合員への嫌がらせや有利な退職金を支給する等の利益誘導により、組合の弱体化を企図したこと及び会社幹部が一部組合員と緊密に連絡を取り合って、別組合の結成に関与したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対する救済申立てを棄却するとともに、分社化した11社に対する救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
1 申立人の被申立人有限会社キララ、同有限会社フレンド、同有限会社レンボー、同株式会社ビューティフルツアー、同有限会社ドリーム・スペース、同有限会社フローラル、同有限会社ネオブライド、同有限会社あゆみ、同総合企画リターンことA、同総合企画セラことB及び同総合企画ワイズことCに対する救済申立てを、いずれも却下する。 2 申立人の被申立人株式会社セレマに対する救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2307 その他
分社化までの団体交渉について具体的な説明と協議が行われており、事前協議協定に反してはいないとされた例。
2215 上部団体参加否認
2248 実質的権限のない交渉担当者
社長の不出席及び会社が上部団体の役員の団体交渉への出席を拒否したとしても、組合と実質的な協議が行われており、団体交渉拒否にはあたらないとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
2803 その他
2900 非組合員の優遇
従業員に配置転換を示唆したり、会社都合による退職金を支給しようとしたこと等は、嫌がらせや利益誘導として組合の弱体化を意図したものとは認められないとされた例。
2500 別組合の結成・援助
会社が別組合の結成に際し、別組合の組合員と連携していたとはいえず、別組合の結成を援助したとはいえないとされた例。
4909 事業分離後の新企業体
分社化による新企業体と会社は、実質的に同一とは認められず、新企業体は労働組合法第七条の使用者には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集491頁 |
評釈等情報 |
 
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