労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  鹿島自動車教習所 
事件番号  茨城地労委 平成13年(不)第1号 
申立人  化学リーグ21関東化学一般労働組合関東全自動車学校支部 
被申立人  株式会社鹿島自動車教習所 
命令年月日  平成14年 5月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合に加入しないことを条件に職員を採用し、職員を組合に加入させなかったこと、(2)組合に加入しないことを採用条件にしないこと等を内容とする「覚書」を履行しなかったことが争われた事件で、組合に加入しないことを条件とする職員の採用の中止を求める申立てについては申立期間が徒過しているとして却下し、「覚書」の遵守及び履行に係る申立てについては棄却した。 
命令主文  1 申立人の、労働組合に加入しないことを条件に職員を採用してきた行為を中
 止させ、職員を労働組合に加入させることを認める申立ては、これを却下する
 。
2 申立人の、別紙「覚書」の遵守及び履行を求める申立ては、これを棄却する
 。

別 紙

                覚 書

  Y1を甲とし、X1を乙とする。甲は、鹿島自動車教習所の旧来の陋習(管
 理職の秩序・規律)を払拭し、甲と乙は、下記事項を合意確認し、今後、両名
 は、責任をもって円満なる正常な労使慣行を確立する。

                 記

 1.甲は、今後、従業員採用に際しては、事前に十分労使で協議(賃金等)し
  、労組に入らないことを採用条件としない。
 2.Y2所長は、停職10日間、並びに、月額賃金1ケ月分をカットする。
 3.X2 は、3ケ月以内に一身上の都合等で、退職する。
 4.X3 を1ケ月以内に、現職のまま労組に戻す。

                     平成12年5月25日

                    (甲)(株)鹿島自動車教習所
                        代表取締役 Y1
                     (乙)化学リーグ21 化学一般
                        関東全自校支部
                        常任顧問 X1 
判定の要旨  5200 除斥期間
労働組合に加入しないことを条件に職員を採用してきた行為を中止させ、職員を労働組合に加入させることを求める申立ては、行為の日から1年を経過した事件に係るものであり、労働組合法第二七条第二項により却下された例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
「覚書」の一部は、会社によって履行されていないことが認められるが、組合は「覚書」の不履行が不当労働行為であるとの具体的な疎明を一切行っていないとして、「覚書」の遵守及び履行を求める申立てが棄却された例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集486頁 
評釈等情報   

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