労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富士企業 
事件番号  山口地労委 平成13年(不)第1号 
申立人  富士企業労働組合 
申立人  X1ほか4名 
被申立人  株式会社富士企業 
命令年月日  平成14年 6月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合執行委員長ら組合員5名に対し減給、出勤停止処分等7件の懲戒処分にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、執行委員長に対する減給、出勤停止処分等5件の懲戒処分がなかったものとしての取扱いを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X2に対する平成13年3月6日付け減給処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人X3に対する平成13年2月24日付け出勤停止(3日間)処分、及び、同年3月6日付け減給処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
3 被申立人は、申立人X1に対する平成13年2月24日付け出勤停止(3日間)処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
4 被申立人は、申立人X4に対する平成13年2月24日付け出勤停止(3日間)処分をなかったものとして取り扱わなければならない。
5 申立人らその余の申立は棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
助手であった組合副執行委員長は、水増し請求の責任を負う立場にないにもかかわらず、運転手である組合員と同様の懲戒処分をされており、会社が裏付け調査も行わずになした同人への減給処分は、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
料金の着服横領したZ1の助手をしていた組合執行委員は、Z1の伝票記載に関与しておらず、組合執行委員への出勤停止処分は、助手としての職務を超えたところの責任を問うもので、会社の予断に基づき行われたもので、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

1400 制裁処分
運転手である組合執行委員に対する減給処分は、裏付け調査を行われずになされている等として労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

1400 制裁処分
組合執行委員長の常務及び会社相談役に対する言動は、その発言内容、態度において極めて不穏当なものであり、会社の風紀を乱す行為であって、これを理由として行った同人への譴責処分は、不当労働行為とは認められないとされた例。

1400 制裁処分
料金の着服横領したZ1の助手をしていた組合執行委員長は、Z1の伝票記載に関与しておらず、組合執行委員長への出勤停止処分は、助手としての職務を超えたところの責任を問うもので、予断に基づき行われたもので、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

1400 制裁処分
経理職員である組合書記長に対する出勤停止処分は、組合員の不正行為を隠蔽したという処分事実が認められず、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

1400 制裁処分
浄化槽管理業務における組合執行委員の手抜き検査は、管理士として杜撰な職務執行であるとともに、会社業務に対する顧客の信頼を損ねる恐れのある行為であったから、これ等を理由とする同人への出勤停止処分は、労働組合法第七条の不当労働行為に当たらないとされた例。

4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合が求める組合所属を理由とした組合員に対する不利益取扱いの禁止及び謝罪文の掲示については、本件事実関係から、これら措置を命じるべきではないとされた例。

業種・規模  保健衛生 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集209頁 
評釈等情報   

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