概要情報
事件名 |
インターフェース |
事件番号 |
東京地労委 平成12年(不)第106号
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申立人 |
連合ユニオン東京 |
被申立人 |
株式会社インターフェース |
命令年月日 |
平成14年 6月 4日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
社長車の運転業務を行っていたX1が、自宅待機を通知されたことから組合に加入したのを受けて、組合が申入れた同人の自宅待機問題及び解雇問題に関する団交を会社が拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、自宅待機及び解雇に関する団交応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社インターフェースは、申立人連合ユニオン東京の申し入れた団体交渉を申立人組合組合員X1と雇用契約関係にはないとの理由で拒否してはならず、申立人組合による平成12年11月2日付申入れの団体交渉に応じなければならない。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社は、社長車の運転業務を行っていたX1に対し、同運転業務の内容について詳細な指示、命令を行い、同人は、その指示、命令に従って就労し、就労形態は、一般的には正規職員と変わらず、就労の対価として給与名目で支払っていることから、同人は、労働組合法七条第二号に規定する「雇用する労働者」に当たるとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
X1は会社が「雇用する労働者」に当たることから、組合の申入れた団体交渉を拒否したことは、労働組合法七条第二号に当たるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
組合は、時間外手当の支払等五項目の救済も申し立てているが、これらについて不当労働行為であると認めるに足る具体的事実の主張や疎明を行っていないことから、これら申立てを認容することはできないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集171頁 |
評釈等情報 |
 
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