事件名 |
日本航空(客室乗務員) |
事件番号 |
東京地労委 平成10年(不)第73号
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申立人 |
日本航空客室乗務員組合 |
被申立人 |
日本航空株式会社 |
命令年月日 |
平成14年 5月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合結成以降の労使慣行である客室乗務員用のメールボックスへの組合文書配布を一方的に禁止したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社と組合との間で組合文書のメールボックスへの配布に関する協議が整うまでの間、1年間に12回を限度として、メールボックスへの組合文書の配布を妨げないことを命じた。 |
命令主文 |
被申立人日本航空株式会社は、申立人日本航空客室乗務員組合との間で組合文書のメールボックスへの配布に関する協議が整うまでの間、同組合が1年間に12回を限度として、メールボックスを介して組合文書を配布することを妨げてはならない。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社と組合とは長年にわたり緊張対立の関係にあり、組合の活動に対する攻勢的姿勢が強化される状況下で会社が実施した本件メールボックス使用の変更措置は、組合の情宣活動に抑制的影響を及ぼし、同組合の情宣力を弱める結果となることを認識し、かつ認容して行われた組合運営に対する支配介入に当たるとされた例。
4603 その他
会社の施設を労働組合が利用する便宜供与の問題は、労使の合意に基づいて実施されるべきものであること、更新されたメールボックスのトレーの容量が減少していること、情宣機能が不十分とはいえ会社が組合文書配布用に書類棚が新設されたこと等の事情を考慮して、当面の措置として、1年間に12回を限度に組合がメールボックスを介して組合文書を配布することを妨害してはならないことを命じた例。
4602 組合との協議を命じた例
組合と会社は、できるかぎり早い時期に組合が会社施設を利用して行う組合文書の配布につき、配布文書の種類、分量、体裁、配布の回数等に関し誠実に協議、決定するように努めるのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集52頁 |
評釈等情報 |
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