労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  レオン自動機(減給処分) 
事件番号  中労委 平成10年(不再)第32号 
再審査申立人  全日本金属情報機器労働組合 
再審査申立人  全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部 
再審査申立人  全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部レオン自動機支部 
再審査被申立人  レオン自動機株式会社 
命令年月日  平成14年 4月 3日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、組合役員3名を平成8年春闘の際、就業時間中に腕章を着用したことが就業規則に違反するとして減給処分にしたことが不当労働行為に当たるとして栃木地労委に申立てのあった事件で、同地労委が組合の申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は組合の申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
 本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0210 リボン・ワッペン等の着用
組合員の腕章着用について、(1)会社は昭和61年以降平成2年まで組合が腕章着用を行う都度腕章着用の中止の申入れを行っていること、(2)平成7年11月28日には組合に対し腕章着用の中止の申入れを行い会社が就業時間中の腕章着用を認めたことを窺わせる事実は認められないこと、(3)腕章着用を認める労使慣行が成立してるとは言えないこと、(4)組合員が顧客等の眼に晒される環境下において腕章を着用しながら作業に従事している場合があり、取引関係に好ましくない影響を与えることも十分考えられること、(5)職場の同僚の中にも不快感や違和感を持つものが存在する可能性や管理職の注意により職場に対立的な雰囲気を生み出し職場環境を悪化させることも否定できないこと、(6)本件腕章着用が就業時間中の組合活動を不可避とする特に緊急な必要性もないこと、の各事情を総合的に判断すると組合が行った腕章着用は正当な組合活動とは言い難いとされた例。

0210 リボン・ワッペン等の着用
1400 制裁処分
3601 処分の程度
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
会社による腕章着用に対する申入れ、腕章を着用している組合員への口頭注意、就業規則に違反するとして就業時間中の腕章着用の中止の申入れ、警告を行うなど労使関係を配慮して組合に何度も改善の機会を与え、一定の猶予期間を設けるなど慎重な姿勢が窺え、就業規則違反としては最も軽い処分であり、懲戒処分の必要性、相当性の範囲を超えていたと言うことはできないとされた例。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0210 リボン・ワッペン等の着用
1400 制裁処分
本件懲戒処分は組合に対する団結権の否認ないし組合に対する嫌悪の意図をもって行われたものとは認められず、就業時間中の組合活動に対して就業規則及びその基礎となっている労働契約上の職務専念義務に違反するとしてなされたもので労働組合法上の不利益取扱いや支配介入に該当するものではないとした初審判断が相当であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集934頁 
評釈等情報  中央労働時報 2002年7月10日 1000号 23頁 

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