概要情報
事件名 |
北九州市(教育委員会) |
事件番号 |
福岡地労委 平成12年(不)第11号
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申立人 |
個人X1 |
被申立人 |
北九州市 |
被申立人 |
Y1校長 |
命令年月日 |
平成14年 4月12日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
校長が、組合委員長に対し入学・卒業式において起立して国歌斉唱すること及び教育委員会からの事情聴取に応じることの職務命令を発したこと、同命令に従わなかったことに対する懲戒処分をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、福岡地労委は、学校長に対する申立ては却下し、北九州市に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人Y1校長に対する本件申立てを却下する。 2 被申立人北九州市に対する本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
地方公務員法第五七条に規定する単純労務職員である申立人には、労組法の適用があり、不利益取扱いについて救済を求める資格があるとされた例。
4905 経営補助者
本件校長は、北九州市の機関である中学校の校長としての職務権限に基づき職務命令を発したのであり、また、申立人は、北九州市に雇用される者で、同校長個人とは雇用関係にない等として、同校長は「使用者」に当たらず、被申立人適格は認められないとされた例。
1400 制裁処分
本件校長が国歌斉唱時に起立するよう命じた職務命令は、適法かつ有効なものであり、同職務命令違反を理由とした本件戒告処分には、相当性が認められ、本件戒告処分は、労働組合法第七条第一号及び三号の不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集795頁 |
評釈等情報 |
 
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