労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本電信電話ほか2社 
事件番号  大阪地労委 平成13年(不)第15号 
申立人  大阪電気通信産業合同労働組合 
被申立人  株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー関西 
被申立人  西日本電信電話株式会社 
被申立人  日本電信電話株式会社 
命令年月日  平成14年 4月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)人事・給与制度見直しに関する提案内容、提案時期、団交開催時期について組合間差別をしたこと、(2)同制度の強行実施したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、西日本電信電話会社、エヌ・ティ・ティ エムイー関西に対する申立てはいずれも不当労働行為には当たらないとして棄却し、西日本電信電話会社の持株会社である日本電信電話会社は使用者には当たらないとして却下した。 
命令主文  1 非申立人日本電信電話株式会社に対する申立てを却下する。
2 被申立人西日本電信電話株式会社及び同株式会社エヌ・ティ・ティ エムイ
 ー関西に対する申立てを棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
組合は、西日本電信電話会社の持株会社である日本電信電話会社が、労働条件や労務対策の決定、さらには、人事・給与制度の見直しに関する西日本電信電話会社及びエヌ・ティ・ティ エムイー関西の組合への対応に、どのように関与していたかについての具体的な疎明を行っていないことから、日本電信電話会社に対する申立ては認められないとして却下された例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
人事・給与制度の見直しに関する交渉及びその後の人事・給与制度の実施について、新人事・給与制度がことさら組合員にのみ不利益をもたらし組合を弱体化させる意図をもって導入されたものであるとは認められないことから、西日本電信電話会社及びエヌ・ティ・ティ エムイー関西の組合への対応は、労働組合法第七条第二号及び第三号に当たらないとされた例。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集782頁 
評釈等情報   

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