労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ミニット・ジャパン 
事件番号  埼玉地労委 平成12年(不)第4号 
申立人  全国一般埼京ユニオン 
被申立人  株式会社ミニット・ジャパン 
命令年月日  平成14年 3月28日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)店舗閉鎖等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)変形労働時間制の導入に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、(3)就業規則変更手続の際の労働者代表選出に当たり組合の分会長を候補者として取り扱わなかったこと、(4)団体交渉に社長が出席しなかったこと、(5)店舗閉鎖等に関する団体交渉を行うに当たり会社の収支決算書等を提示するなど誠意をもって応じなかったことが争われた事件で、埼玉地労委は申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2304 経営事項
一般に、業務の委託化など経営に関することは、使用者が一方的に決定しうる事項であるが、それに伴い組合員の労働条件等に影響がある場合にはその面から義務的団体交渉事項となるものであるが、本件業務委託については、組合員の労働条件等に影響するものと言うことはできないのであるから、会社に団体交渉応諾の義務はなく、会社が業務委託について団体交渉を拒否したことは不当労働行為には該当しないとされた例。

2253 受取り拒否・申入れなし
2300 賃金・労働時間
組合が会社に対し変形労働時間制導入に係る団体交渉を申し入れたという事実は認められないので、たとえ変形労働時間制の導入が組合員の労働条件に影響するとしても、組合から申し入れのない団体交渉が行われなかったことは団体交渉拒否には当たらないとされた例。

2901 組合無視
就業規則の変更に伴う労働者代表選出手続は適正なものであったと認められ、会社は組合に対し変形労働時間制の概要を説明した上で、意見があれば書面で提出するよう求めていたにもかかわらず、組合からは意見書の提出も質問もなかったのであり、ことさら組合を差別しようとする意図が会社にあったとは認められず、分会長の立候補について従業員に告知しなかったことが同人に何らかの不利益をもたらした事実も認められないことからすれば、会社の行為は不当労働行為には該当しないとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
団体交渉には人事部長及び人事総務部長が出席して、組合員の退職条件及び一時金について妥結するに至っており、会社は実質的に交渉権限のある者を出席させていたと認められるから、代表取締役ないし取締役が団体交渉に出席しなくても不当労働行為には該当しないとされた例。

2240 説明・説得の程度
具体的に何の交渉のために組合が貸借対照表等を明らかにするように求めたかは不明であり、一時金の交渉では会社は売上高などの数値を示しており、貸借対照表等を会社が示さないことによって団体交渉に支障が生じた事実も認められず、一時金等についてその都度労使で合意し妥結に至っていることからすれば、団体交渉における会社の態度が誠実交渉義務に違反しているとまでは言えないとされた例。

業種・規模  機械・家具等修理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集761頁 
評釈等情報   

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