概要情報
事件名 |
主婦の店互展会 |
事件番号 |
静岡地労委 平成12年(不)第1号
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申立人 |
主婦の店互展会労働組合 |
被申立人 |
主婦の店互展会協同組合 |
命令年月日 |
平成14年 3月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)整理解雇問題に関する団交を拒否したこと、(2)救済申立後に地労委の提案により行われた同問題に関する団交を誠実に行わなかったこと、(3)整理縮小案を実施するに当たって、組合員3名を解雇するなどして別組合と差別的に取扱ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、岐阜地労委は、いずれも不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを、いずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
会社が整理解雇に関する団体交渉を拒否したのは、過去の労使関係及び整理解雇が実施されるまでの団体交渉の実態からみて、交渉が「行詰り」の状況に陥り、もはや実質的に団体交渉による解決の可能性がなくなったとして団体交渉を打ち切ったものであり、不当労働行為には当たらないとされた例。
2000 人員整理
会社は、整理解雇を実施するに当たり組合員3名を解雇し、同問題について団体交渉を打ち切ったが、それは過去の労使関係及び解雇をめぐる団体交渉の実体から見て、他の組合と差別し、組合に不利益な取扱いをする意思で解雇したとは認められず、不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集673頁 |
評釈等情報 |
 
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