労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  南労会(不誠実団交・団交拒否) 
事件番号  大阪地労委 平成12年(不)第1号 
申立人  全国金属機械労働組合港合同南労会支部 
申立人  全国金属機械労働組合港合同 
被申立人  医療法人 南労会 
被申立人  株式会社ジェイエスケー 
被申立人  有限会社サムシング・エルス 
被申立人  株式会社エーエム・サポート 
被申立人  有限会社テイクツー 
被申立人  ブレナップ株式会社 
命令年月日  平成14年 4月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  (1)南労会が、平成10年12月28日付けで組合から申し入れのあった社会保険料等の支払状況を説明すること、被申立人3社及び申立外2社等と医療法人南労会との間の取引関係、債権債務の存在等を明らかにすることなど団体交渉に誠意をもって応じなかったこと、(2)南労会及び被申立人5社が、平成11年9月20日付けで組合から申し入れのあった、南労会経営への関与の実体及びこれによる組合員の労働条件への影響等を議題とする全員出席の団体交渉を拒否したことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)南労会は、平成10年12月28日付け及び平成11年9月20日付け団交申入れによる団体交渉に誠意をもって応じること、(2)謝罪文の手交、を命じ、南労会以外の被申立人5社に対する申立てを却下した。 
命令主文  主   文
1 被申立人医療法人南労会は、平成10年12月28日付け及び同11年9月
 20日付けで申立人らから申入れのあった団体交渉に、誠意をもって速やかに
 応じなければならない。
2 被申立人医療法人南労会は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交し
 なければならない。
                 記
                              年 月 日
  全国金属機械労働組合港合同
   委員長    X1 殿
  全国金属機械労働組合港合同南労会支部
   執行委員長  X2 殿
                      医療法人南労会
                       理事長    Y1
  当医療法人が、平成10年12月28日付け及び同11年9月20日付けで
 貴組合らから申入れのあった団体交渉に、誠意をもって応じなかったことは、
 大阪府地方労働委員会において、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働
 行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいた
 します。
3 被申立人株式会社ジェイエスケー、同有限会社サムシング・エルス、同株式
 会社エーエム・サポート、同ブレナップ株式会社及び同有限会社テイクツーに
 対する申立ては却下する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4916 企業に影響力を持つ者
南労会を除く被申立人5社は、いずれも、支部組合員らの主張する未払の労働債権など、南労会従業員である支部組合員らの労働関係上の諸利益に対し、実質的な影響力ないし支配力を及ぼしうる地位にあるとは認めがたく、労働組合法第七条第二号にいう使用者とはいえないとされた例。

2130 雇用主でないことを理由
組合ほかの団体交渉要求が南労会を除く被申立人5社の出席を同時に求めるものであり、南労会が南労会を除く被申立人5社の使用者性に疑問があると考えたとしても、南労会が使用者であることに変わりはなく、南労会には団体交渉応諾義務が存在するのであって、南労会の正当な理由なく団体交渉を拒否した対応は、労働組合法第七条第二号に該当するとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集632頁 
評釈等情報   

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