概要情報
事件名 |
壽 |
事件番号 |
埼玉地労委 平成10年(不)第8号
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申立人 |
川越地区一般合同労働組合 |
申立人 |
寿一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 壽 |
命令年月日 |
平成14年 4月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が(1)組合の申し入れた組合員の指名解雇通告の撤回などを要求した団体交渉に応じなかったこと、(2)団体交渉に係る会社の一連の対応が不誠実であったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)について労働組合法第七条第二号の不当労働行為があったと認めて文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らに対し、速やかに下記の文書を手交しなければならな い。 記 平成 年 月 日 川越地区一般合同労働組合 中央執行委員長 X1 様 寿一般労働組合 執行委員長 X2 様 株式会社 代表取締役 Y1 平成11年2月18日に第1回団体交渉が開催されるまでの間、会社が正当 な理由なく団体交渉に応じなかったことは、埼玉県地方労働委員会において不 当労働行為と認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにし ます。 2 申立人らのその余の申立ては、これを棄却した。 |
判定の要旨 |
2230 不穏当な態度
2232 宣伝活動
組合員多数による施設管理権を無視した暴力的言動や宣伝活動によって、平和的で秩序ある団体交渉の実現を期待できないことを理由として応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
会社の団体交渉における開催日時の設定、開催場所、交渉担当者、交渉事項、交渉内容等が不誠実な対応であるとの組合の主張が採用できないとされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集596頁 |
評釈等情報 |
 
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