労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  トーゲン倉吉 
事件番号  鳥取地労委 平成13年(不)第1号 
申立人  トーゲン倉吉労働組合 
被申立人  社会福祉法人あゆみ会 
命令年月日  平成14年 3月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、団交で労働条件に関することは団交で決定する等と合意した確認書への押印を履行せず、就業規則の改正を一方的に実施し、組合の団交申入れを拒否していることが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)確認書への押印、(2)団交時の対案議事録を作成した上での組合への提示、(3)就業規則改正に関する団交応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、平成13年10月18日申立人と行った団体交渉における2つ
 の要求事項についてこれを確認し、既に署名してある確認書に押印することを
 拒否してはならない。
2 被申立人は、平成13年10月18日申立人と行った団体交渉に係る申立人
 作成の交渉議事録案について速やかに対案を作成し、これを申立人に示さなけ
 ればならない。
3 被申立人は、申立人が平成13年11月6日付けで行った要求について、速
 やかに誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2252 署名・調印拒否
団体交渉によって合意し署名した確認書への押印を拒む法人の態度は、団体交渉における合意の存在を否認することによって団体交渉の意義を失わせるものであるばかりでなく、団体交渉そのものを否認するといわざるを得ず、正当な理由なく団体交渉を拒否する態度に当たるもので、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2252 署名・調印拒否
交渉翌日に議事録を作成して持参し、さらに法人の異議に対して議事録を修正して提示した組合の態度に対し、組合の提示した議事録への回答を15日間も放置した上、その修正した議事録に対し、記載の不正確を理由に殊さらに署名押印を拒み続けてきた法人の態度には誠意が認められず、このような法人の態度は団体交渉をその実質において拒否するものであり、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2245 引き延ばし
法人は、組合の数度にわたる団体交渉設定の試みがあったにもかかわらず、会社は多忙等を理由にしたり、組合の対応を非難するばかりの法人の態度は、自ら積極的に団体交渉の日時を設定しないことによって事実上団体交渉を回避しているものであって、これは、正当な理由なく団体交渉を拒否する態度に相当し、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集530頁 
評釈等情報   

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