労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  美和コンテナー輸送ほか1者 
事件番号  大阪地労委 平成12年(不)第4号 
申立人  全港湾阪神支部美和コンテナー輸送分会 
被申立人  Y1 
被申立人  美和コンテナー輸送株式会社 
命令年月日  平成14年 3月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  (1)未払賃金に関する団交を、事業所を閉鎖したことを理由として拒否したこと、(2)会社の筆頭株主である支部執行委員長Y1の未払賃金等に関する団交拒否が不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)未払賃金等に関する団交応諾を命じ、(2)Y1に関する申立ては却下し、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人美和コンテナー輸送株式会社は、申立人から申入れのあった営業停
 止及び申立人組合員の未払賃金を議題とする団体交渉に応じなければならない
 。
2 申立人の被申立人Y1に対する申立ては却下する。
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  4825 その他
新組合については、労働委員会の資格審査において同法各条項に適合する旨決定しているのであるから、申立人適格を有するとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
Y1委員長は、会社の筆頭株主として資金面を通じ、会社に一定の影響力を有していることは認められるものの、組合員の雇用、労働条件を現実的、具体的に決定していたと解することはできず、使用者の地位にあるとは認められないとされた例。

1700 偽装解散
1800 会社解散・事業閉鎖
会社の営業停止及び分会員の解雇については、会社は平成7年以降の決算において、当期損益及び当期未処理損失は一貫して赤字であり、その額が年々増加し、同11年9月頃からは銀行等の金融機関から融資を拒否されるようになったこと等が認められることからすると、会社の営業停止は経営上やむを得ないものであるとみるべきであり、偽装とみることはできず、不当労働行為には当たらないとされた例。

2212 交渉の場所・時間
2231 組合の不誠実
新組合が団体交渉を申し入れた開催予定場所が対立状況にある別組合の会議室であり、また、会社の決算書類に対して経理専門職による調査を要求しているものの、いまだに調査がなされていなかったとしても、新組合の団体交渉の申入れは会社の営業停止問題と実質的な失職状況下での未払賃金問題を議題とした団体交渉申入れと解せられ、会社が団体交渉を拒み得る正当理由とすることは相当ではないことから、会社の行為は労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集371頁 
評釈等情報   

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