労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  サンケイ開発 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第94号 
申立人  全日本建設交通一般労働組合関西支部 
被申立人  サンケイ開発株式会社 
命令年月日  平成14年 2月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)賃上げ及び一時金の支給に係る団交に当たっての資料の提示拒否等による不誠実団交、(2)会社敷地外に設置した組合の立看板の持ち去り、(3)組合員のビラ配布活動をビデオ撮影したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)必要な資料の提示等による誠実団交応諾、(2)文書手交を命じ、(3)立看板の持ち去りに係る申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から申入れのあった、平成11年3月25日提出の最重
 点要求書の項目を中心議題とする団体交渉において、必要な資料を提示するな
 どして具体的な説明をし、誠意をもってこれに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない
 。
                 記
                               年 月 日
 全日本建設交通一般労働組合関西支部
  執行委員長  X1 殿
                      サンケイ開発株式会社
                       代表取締役 Y1
  当社が、貴組合から平成11年3月25日に提出された最重点要求書の項目
 を中心議題とする団体交渉において、必要な資料を提示するなど具体的な説明
 をすることなく誠実に対応しなかったことは、大阪府地方労働委員会において
 、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であると認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 申立人の立看板の撤去に係る申立ては却下する。
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
会社は形式上、団体交渉に応じてはいるものの、団体交渉の中心的議題であるキャディーの賃金引上げ及び一時金支給について十分な説明をすることなく、また、これに代る具体的な資料の提示も拒んでおり、このような会社の対応は、誠実さに欠くことは明らかであり、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

5200 除斥期間
会社による立看板の撤去は、本件申立時より1年1か月以上前に行われ、その後の会社の保管行為は、撤去行為の結果が単に継続しているにすぎないから、これを撤去行為と単独に評価すべきではなく、労働委員会規則第三四条第一項第三号の定める申立期間を徒過したものとして、労働組合法第二七条第二項及び労働委員会規則第三四条第一項第三号により却下された例。

3100 スパイ
会社によるビデオ撮影は、主に自動車の車内及び組合員から10メートル以上離れた所から行われ、しかも短時間で撮影を終了し現場から立ち去っていることから、撮影の態様及び目的からみて、いずれも相当性の範囲を超えるものとは認められず、不当労働行為には当たらないとして棄却された例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集293頁 
評釈等情報   

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