概要情報
事件名 |
北海道急便 |
事件番号 |
北海道地労委 平成13年(不)第7号
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申立人 |
佐川急便岩見沢労働組合 |
被申立人 |
北海道急便株式会社 |
命令年月日 |
平成14年 2月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合が申し入れた労働環境の改善等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)組合の執行委員長に対し組合解散を強要したり、(3)組合員に対し組合脱退を強要したことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、団交応諾、支配介入の禁止、文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が申し入れた労働環境の改善などに関する団体交渉に速 やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人の執行委員長に組合解散を強要したり、申立人の組合員 に組合脱退を強要するなどして、申立人の運営に支配介入してはならない。 3 被申立人は、次の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白紙に楷書で明 瞭に記載し、被申立人本店の正面玄関の見やすい場所に、本命令書写しの交付 の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない。 記 当社が、佐川急便岩見沢労働組合からの労働環境改善などに関する団体交渉の 申し入れを拒否したこと、執行委員長に組合解雇を強要したこと、また、組合員 に組合脱退を強要したことについて、この度、北海道地方労働委員会において、 労働組合法第七条第二号及び第三号に該当する不当労働行為であると認定されま したので、今後このような行為を繰り返さないようにします。 平成 年 月 日(掲示する初日を記載すること) 佐川急便岩見沢労働組合 執行委員長 X1 様 北海道急便株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
会社の組合脱退工作により組合員が1名になったとしても、脱退組合員の復帰あるいは新規組合員の獲得の可能性が全く消滅したとは認められないから、労働組合が存続しているものと判断することが相当であるとされた例。
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合員規約や役員選出手続き等に関する事柄、その運用実態などが不明であることを理由として団交拒否することは許されないとされた例。
4915 親会社
子会社の労務管理等を監督する親会社の総務課長の行った脱退勧奨が、子会社に帰責されるべき使用者の行為と解するのが相当であるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
店長の行った脱退勧奨が、会社の意を体して行われたものであり、会社に帰責されるべき使用者の行為とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集228頁 |
評釈等情報 |
 
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