労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アカシ信販 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第108号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  アカシ信販有限会社 
命令年月日  平成14年 2月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、団交開催日の前日に会社で唯一の組合員X1を即時懲戒解雇したこと及び団交開催日当日になって会社には組合員はいないなどとして応じなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、組合員X1の懲戒解雇処分の取消とバックペイ、及び団体交渉の応諾を命じた。 
命令主文  主   文
1 被申立人は、申立人組合員X1に対する平成11年9月16日付けの懲戒解雇
 処分がなかったものとして取り扱うとともに、同日から就労させるまでの間、
 同人が就労していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない
 。
2 被申立人は、申立人から平成11年9月17日に申入れのあった団体交渉に
 応じなければならない。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
1102 業務命令違反
1104 第三者(取引先等)からの苦情
1105 職場外の行為
1400 制裁処分
組合員X1が業務日報を自ら進んで提出しなかったこと、弁護士によって債務整理がなされている案件について債務者本人に督促を行ったこと及び会社の女性従業員を強引にホテルに連れ込んだとして強制わいせつ等の行為があったこと、を理由に会社が解雇としたことが不当労働行為とされた例。

2301 人事事項
4504 他の救済と重畳的に団交の必要性を認めた例
本件解雇以前に行った当該解雇問題を含んだ団交を行った際、会社は団交議題について後日返答すると述べたにもかかわらず返答せず、その後組合からの団交の申入れに関して承諾したのに、団交前日に組合員X1を解雇し、団交当日に同人の解雇等を理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集213頁 
評釈等情報   

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