概要情報
事件名 |
鳥井電器 |
事件番号 |
東京地労委 平成 8年(不)第5号
|
申立人 |
東京南部労働者組合 |
被申立人 |
鳥井電器株式会社 |
命令年月日 |
平成13年12月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、解雇した従業員X1の解雇後加入した組合から申し入れられた「X1の解雇撤回」に関する団体交渉を途中で打切り、その後応じなかったことが争われた事件で、いずれも救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
会社は、団体交渉において組合の要求や主張に応じて具体的説明及び主張をしており、その内容えお見れば会社の態度が団体交渉当事者に要求される程度の誠実さを欠くものであったと判断することができず、解雇撤回を巡る可能性や、団体交渉打ち切り後、再会が有意義なものとなるような特段の事情変更があったとも認められないことから、会社が団体交渉を打ち切り、再会の必要性はないと回答したことは、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。
2247 解決済
組合は、従業員X1との間に合意がある事項をことさらに問題にし団体交渉を要求しようとしたものであり、会社がこの点についての団体交渉の申入れに応じないことは、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集587頁 |
評釈等情報 |
 
|
|